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債務整理 4つの手続き


①個人再生


個人再生は、借り入れ(住宅ローンを除いた借り入れが5000万円以下)の返済が困難になった場合に、借り入れ額を圧縮した金額(原則5分の1)を3年~5年で分割して返済することで、残りの返済を免除してもらうことです。
また、住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の制度を利用することで,住宅ローン等住宅資金だけは通常どおり(またはリスケして)返済を行いながら,その他の借金等債務については大幅な減額を認めてもらうことで、これまでどおりマイホームに住み続けるという選択も可能となります。
しかし保証人が付いている特定の債権者だけを対象から外すこはできませんので、保証人付きの債務は自分で返済しなければ、保証人に迷惑をかけてしまいます。

個人再生

②特定調停


特定調停は、返済方法等について貸金業者との間で合意できるように、簡易裁判所での調停手続きの中で、話し合いを行います。
返済計画を立て、3年間(36回払い)で完済する余裕のある分割返済を目的とした協議和解を行います。
3年間の返済では厳しく、4年、5年と返済期間が長くなる場合は、債権者と合意することが困難かもしれません。
特定調停は、返済できるだけの収入があることが基本です。無職の場合は、申し立てしてから一般的に2,3ヶ月後に第一回の調停が開かれますので、その間に就職すれば良いようです。

 

 

  

 

 


③自己破産


自己破産は、借り入れの返済がどうしようもなくなり、困難な状況になった場合に、プラスの財産があればそれを返済に充て、それでも返済しきれない借り入れについては、返済する責任を裁判所に免除してもらうための方法です。所有する不動産・車などの財産とみなされるものは、ほとんど放棄しなくてはなりません。

 
自己破産
 

 

 

 

 

 


④任意整理


任意整理は、借り入れの返済方法について、弁護士などの代理人として裁判所を介さずに、直接貸金業者と交渉を行います。元金の減額はほとんど望めません。
3年から5年(36か月~60か月)の期間内で返済計画を組むケースが多いです。また、任意整理では、基本的に将来利息や遅延損害金の支払いをカットした負債額で返済計画をします。
また、返済期間が長い方は、貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)が発生していることがあり、取り戻すことが出来ます。しかし、過払い金の請求には期限があり、完済後10年以内に請求を行わなければ、時効を迎えてしまいます。 
任意整理
 

 

 

 

 

 

※特定調停・任意整理は、司法書士や弁護士などを介入せず個人で行うことが可能です。

 

 

 
任意整理2
 
債務整理
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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